海外居住者の贈与税・相続税について
私は海外(英国)在住40年です。父は既に亡くなっており現在母はまだ健在ですがケアーホームに入っています。この度、英国での家の売買に関連して母からの生前贈与、もしくは父が亡くなり既に弟の名義に変更してある実家の私の相続分の一部として、どちらからでも構わないのですが1千万円ほど母、もしくは弟の日本の口座から私の英国の口座にお金を送金することになりました。その場合には生前贈与の非課税分(累計2500万円、もしくは年間110万円)の対象になるでしょうか?
金額が少ないので対象外ではないかと思いますが念のため確認しておきたいです。私は日本国籍ですが非居住者40年ですので銀行口座もないですし税金も40年以上一度も支払ったこともないです。もしくは贈与の中の住宅取得資金の相続税の非課税というカテゴリーに該当しますでしょうか?海外なので日本の税理士さんに直接相談するのも難しく、この場をお借りしてアドバイスをいただければ幸いです。宜しくお願いします。
税理士の回答

山本健治
お母様からの贈与については相続時精算課税制度を適用すれば2,500万円まで贈与税非課税ですが、弟様からの贈与については弟様の直系相続人ではないので相続時精算課税制度の適用はありません。
本投稿は、2024年04月07日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。