名義保険の契約者変更に伴う相続税申告の違い
親の財産整理をしたところ、親が保険料を負担しており子が契約者となっている終身保険がありました。
この保険は名義保険に該当すると思われるため、
A)保険料負担者:親/契約者:子/被保険者:子
を
B)保険料負担者:親/契約者:親/被保険者:子
(契約者を子から親に変更)
に変更するかどうか検討中です。
A)であってもB)であっても相続対象であると認識しているのですが、A)とB)で相続税の申告の仕方に違いは生じるのでしょうか?又、税金の計算に影響があるのでしょうか?
又、B)(契約者を子から親に変更)の場合、この保険はみなし相続財産として扱われるのでしょうか?
国税庁の「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu29.htm
がありましたが
A)は⑨保険事故が発生していない生命保険契約(本来の相続財産)
B)は⑩保険事故が発生していない生命保険契約(みなし相続財産)
なのでしょうか?
税理士の回答
ABともに保険事由が生じていないため、権利の評価として、解約返戻金相当額が相続財産として計上する金額になります。
また状況的に事例集の通りかと思います。
参考URL(国税庁 No.4660 生命保険契約に関する権利の評価)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm
回答ありがとうございました。
自分で質問しておきながら質問の内容の間違いに気づいてしまったのですが
A)のパターンがみなし相続財産、B)のパターンが本来の相続財産のパターンでしょうか?
A)は⑩保険事故が発生していない生命保険契約(みなし相続財産)
保険料負担者:親/契約者:子/被保険者:子
B)は⑨保険事故が発生していない生命保険契約(本来の相続財産)
保険料負担者:親/契約者:親/被保険者:子
又、みなし相続財産について以下の認識で間違っていないでしょうか?
追加で認識しておくべきことはあるのでしょうか?
・みなし相続財産は民法上は受取人固有の財産であって遺産分割協議の対象とならない。
・相続放棄をした場合もみなし相続財産の受取をする場合は相続税の支払必要。かつ死亡保険金の非課税枠は適用されない。
ABについては事例集の通りになると思います。
みなし相続財産についてもご認識の通りです。
回答ありがとうございました。
みなし相続財産については理解不足だったため今回確認できてよかったです。
本投稿は、2024年04月09日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。