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相続時精算課税制度について

「相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できない」とのことですが次の場合は可能ですか?
父親の資産は4000万あり、相続人は1人いるとします。このまま父親がなくなると3000+600×1=3600万が控除分なので400万に対して相続税がかかります。
そこで相続時精算課税制度を選択して毎年100万円贈与(非課税)し6年後に父親が亡くなり資産が3500万円だった場合過去の100万円×5年と3500万円の相続ともに非課税となると理解していますが、この理解で間違いないでしょうか?

税理士の回答

ご認識のとおり、相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できません。
また、相続時精算課税制度に毎年の110万円贈与枠が新たに設定されましたので、想定の進め方であれば、4000万円の全体を非課税とすることは可能です。

上記参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年04月14日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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