他の役員への株式譲渡について
事業承継にあたり、社長の保有する株式の半分ほどを他の役員1名へ売却したいと考えております。
社長は100%株式を保有しており、売却先の他の役員とは血縁関係などはありません。
このとき、譲渡価額は持株会などと同様に相続税法上の金額にて算出しなければならないのでしょうか。それとも、一般的に時価と考えらえる金額でよろしいでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
双方が合意した価格=時価で取引しても所得税のほうは問題ないとおもいます。贈与税の問題があるのかもしれませんが、贈与税の評価額が合意価格より高くても、相続税の評価額を時価で置き換えれば、それでスルーできるのではないかと考えます。個別に税理士さんに相談することをおすすめします。
本投稿は、2024年04月17日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。