小規模宅地の特例適用について
父親が先月亡くなりました。母親も昨年に亡くなっています。母親が亡くなるまでは息子である私も同居していましたが、母が亡くなったタイミングで父とは別居となりました。
相続にあたり、小規模宅地等の特例があることを知り、被相続人の配偶者、同居の親族がいない場合は別居の親族が特例を受けられる、とありました。
しかし、別居の親族が本特例の適用を受ける場合、相続開始3年以内に相続を受ける家屋に住んでいる場合は適用を受けることができない、と読み取れるような説明を国税庁などのページで確認しました。
私のような場合、やはり小規模宅地等の特例は受けることができないのでしょうか?
税理士の回答
あなた及びあなたの配偶者が自己の居住する不動産を所有していなければ特例の適用は可能です。
ありがとうございました。適用できる旨、確認できて安心しました。
本投稿は、2024年04月25日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。