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非上場株の相続税について

非上場株式を相続することになりました。
① 株式の一株当たりの価格が不明の為、相続する価額が不明だと思われますが、
 相続税はどのように考えればよいでしょうか。
② そのほか、非上場株を相続する際に税務上気を付けることがあればご教示くだ 
 さい。 

税理士の回答

下記の資料を参考としてください(国税庁ホームページより引用)
取引相場のない株式の評価
対象税目 相続税、贈与税
概要 取引相場のない株式(「上場株式」および「気配相場等のある株式」以外の株式をいいます。)は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式または特例的な評価方式である配当還元方式により評価します。

原則的評価方式
原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数および取引金額により大会社、中会社または小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。
(1) 大会社
大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式とは、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」および「純資産価額(簿価)」の3つで比準して評価する方法です。なお、類似業種の業種目および業種目別株価などは、国税庁ホームページで閲覧できます。
(2) 小会社
小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式とは、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
(3) 中会社
中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

いずれの場合も上場株式と異なり、会計資料の入手が必要ですし、計算がかなり複雑になりますので、税理士等の専門家にご相談頂くことをお勧めします。

ご返事ありがとうございました。以下、再度ご質問いたします。
①私が相続する株式数は500株で、発行済み株式数は1,500,000株です。
 私は、「その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主」ではありませんの
 で、株式の評価は、配合還元方式でよいということでしょうか。
 この方式での価額算定は難しいのでしょうか。
②この株式をいずれは発行した会社に売却したいと考えています。(買い取ってくれると
 いう前提です。)
 売却した価額は①で算定された価格とは当然異なると考えられますが、異なった場合、
 税務上の対応はどのようになるのでしょうか。

ご多用中とは存じますが、よろしくお願いします。

 先の通り上場していない会社の非上場株式の相続税評価を行う際には、原則として原則的評価方式と呼ばれる評価方法を用います。この原則的評価方法は、会社の資産や利益の大小によって評価額を決める方法となり、計算方法も複雑で容易には算出することができません。
 これに対して配当還元価額は、評価しようとする会社から受け取れる配当金額にもとづいて、1株あたりの評価額を計算する方法です。
 「その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主」ではない少数株主にとって株式の価値は同族株主等と比較して相対的に低いため、株式を少数株主からの相続によって取得する場合には、この配当還元方式と呼ばれる方式で相続税評価を行いますが、この配当還元方式によると、原則的な評価方法よりも通常は評価額が低くなるのが特徴です。
 配当がない無配の場合や原則的評価方式の方が低くなる場合を除いて、「年会配当額」「資本金等の額」が確認できれば、計算式に当てはめるだけですので容易に計算が可能です。
 
 相続した株式を売却する場合には譲渡所得の対象となりますので、当該株式の取得価額との差額を譲渡益(譲渡損)として確定申告を行っていただくことになります。この場合の取得価額は上記の評価額や時価ではなく、原則元の所有者(被相続人)の取得価額を引き継ぐことになります。(取得価額 = 取得時の約定金額 + 売買手数料等)
 もし相続した株式の取得価額がわからない場合は、株式売却した際の収入金額の5%を取得価額とみなします。
 なお相続により取得した土地、建物、株式などの財産を一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

丁寧な回答をありがとうございました
今後の対応の参考としたいと思います。

本投稿は、2024年04月26日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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