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相続税の土地評価について

貸家(賃貸物件)を相続した場合
その場合、貸家の評価はどのようにするのでしょうか?
また、土地の評価はどう行うのでしょうか?

税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。

貸家の場合の土地建物の評価は、通常の評価の方法に一定の減額をおこないます。

単純なパターンの場合は貸家の評価とその敷地の評価は次のようにします。

【貸家の評価】
家屋の固定資産税評価額が1,000、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合、1,000-1,000×30%×100%で財産評価額は700
※国税庁ホームページ参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602_qa.htm

【貸家の敷地の評価】
貸家建付地の価額=自用地としての価額-(自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
※国税庁ホームページ参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4614.htm

ここでは記載しきれませんので、簡単に記載いたしましたが、詳細は国税庁のホームページのURLをつけておきますので、よろしければご参考になさってみていただけたらと思います。

本投稿は、2024年05月07日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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