孫の相続税について
こんにちは。祖母が昨年の12月に亡くなりました。祖母から生前贈与で3年前から330万円、死亡保険金が500万程頂きました。
その場合、相続税はかかるのでしょうか?
ちなみに私は障害者手帳3級を所持しています。
税理士の回答
あなたが法定相続人でない場合でも、死亡保険金の受取人であれば、相続税申告納税をしなければなりません。
3年以内の贈与加算や相続税の2割加算も適用されます。
一方、死亡保険金の非課税や障害者控除は、法定相続人でなければ適用できません。
もちろん、他の相続財産を含めても遺産額が基礎控除額を下回るのであれば、相続税申告納税は不要です。
本投稿は、2024年05月22日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。