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遺留分減殺請求で掛かる税金について

【状況】公正証書遺言のある相続です。この度、遺留分を侵害されているため、調停に至りました。相続人Aは遺言書により既に相続登記を済ませておりますが、相続した土地の一部を売却して、現金にて私の遺留分を支払う話で進んでおります。

【質問】この場合、相続人Aは土地の売却に伴い譲渡所得が掛かるのは分かりましたが、遺留分を現金で貰う私に掛かる税金はありますか?

税理士の回答

遺留分の減殺請求で受け取る財産は相続税の対象になります。Aさんから受け取る代償金を相続財産として相続税を計算して申告納税することが必要になります。
宜しくお願いします。

税理士法人レガート
服部誠 先生

この度は、ご回答いただき誠にありがとうございます。相続税内とのことですので、安心しました。

本投稿は、2018年02月23日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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