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相続税の控除対象となる葬式費用について

喪主の交通費(東京~九州航空運賃;20万円程度)、宿泊費(ホテル;10万円程度)は葬式費用として相続税の控除対象にならないのでしょうか。

税理士の回答

 遠隔地から葬式を行う地までの旅費は、葬式そのものに要する費用ではなく、相続税計算上控除する葬式費用には当たらないものと考えられます。

加門先生、ご回答ありがとうございます。
念のための確認ですが、「喪主」の場合でも控除対象にはならないのでしょうか。

加門先生、よくわかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年05月24日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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