相続税ゼロの場合、税務申告する際に分与額は申告書に明記しますか?
相続人が、母親、兄、弟の3人の場合になります。
基礎控除額未満ですが、相続税の税務申告をしようと考えています。
遺産分割協議書に基づき相続人3人への分与額は確定したわけですが、相続税の申告書において、この分与額を明記する事になりますか?(非課税枠のケース)
もし、明記する必要性がある場合、特別受益を除いた形で分与額を再計算する必要があるという事でしょうか?
「遺産分割協議 → 相続税の申告」
の流れの中で、財産分与の再計算が起きるのか、起きないのかが分からないので、ご教授頂けると幸いです。
税理士の回答
相続税額ゼロの申告であっても、分割内容を明記しなければなりません。
特別受益はいわば被相続人の生前の贈与です。
したがって、特別受益考慮後の遺産分割協議書に記載された分割内容により相続税申告をすることになります。
なお、相続開始前3年以内贈与があれば、相続財産に加算しなければなりません。
本投稿は、2024年05月26日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。