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内縁の妻として生命保険金を相続した場合の相続税の計算について

内縁の妻として、生命保険の保険金500万円を受け取る場合、相続税は以下の計算で正しいでしょうか。

500×0.1=50(内縁の妻は非課税枠がない)
50×0.2=10(内縁の妻の相続税2割加算)
50+10=60万円

生命保険の契約者と被保険者は同じ彼です。

税理士の回答

 相続税はお亡くなりになった方のすべての財産の合計を基に計算するため、おたずねのような計算方法ではありません。
➀ 財産総額・・・A(お尋ねの生命保険金(500万円控除前)を含みます。)
② 債務・葬式費用・・・B
③ 基礎控除・・・C(3,000万円+600万円×法定相続人数)
④ A-B-C・・・課税財産額
④ 法定相続人が民法900条 の規定による相続分で相続したとした各人の課
 税価格を算出
⑤ ④の各人の課税価格に税率を適用
⑥ ⑤の税額を合計
⑦ 法定相続人以外を含めた各人の課税価額÷課税価格の合計額で各人へのあん分割合を算出
⑧ ⑥の税額合計×⑦のあん分割合で各人の税額を算出
⑨ 法定相続人以外の財産取得者については⑧の税額×(1+0.2)
以上のように計算します。

ご回答いただきありがとうございます。内縁の妻なので②の葬式、債務費用は支払いの義務がないと思っていたのですが違うのでしょうか?

説明不足でしたが、彼は離婚していて離婚した妻との間に子供がいます。なので法定相続人は子で、生命保険の受取人だけは私になっているので私が受け取るのはそれだけで、そこだけに個別に税金がかかってくるものだと思っていました。ちなみに生命保険は離婚後に契約したものです。

あと、内縁の妻だと③の基礎控除の対象にならないと聞いたのですがそこはどうなのでしょうか?

法定相続人ではないので⑨の計算になるように思えるのですが、、

前回で回答したように相続税は相続人個々に計算するのではなく、すべての遺産額から債務・葬式費用を差し引きした純財産額を基に計算します。したがって、あなたが債務・葬式費用を負担していなくても問題ありません。
 被相続人に子が1人いらっしゃるということなので、相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×1人=3,600万円です。よって遺された遺産の総額が3,600万円以下であれば相続税は課税されません。また、税額が算出されないので、2割加算もありません。

ご回答いただきありがとうございます。そうなるとと、遺産を計算するタイミングで、生命保険の受取人として内縁の妻がいることが子に確実にバレてしまうということでしょうか。彼は子供とは疎遠で連絡も取っていないと言っていましたが、それでもバレるのでしょうか。

とはいえ、生命保険金は基本的に遺留分に含まれないため私が全額受け取れると思っていたのですが、それでもトラブルになるケースは多いのでしょうか。

 受け取れるのは間違いありませんが、相続税を申告する必要があれば(財産額が基礎控除額を超えれば、お子さんとあなたは原則、連名で同一の申告書で申告しなければならないため、あなたが生命保険金を受け取っていることは子供さんは知ることになります。(同一内容であれば個々に申告書を提出することもできます。)場合によってはトラブルとなる可能性はあります。しかし、お話からすると、財産総額が基礎控除額未満で、申告不要と思われるので、子供さんが知ることはないと思います。

詳しくご回答いただきありがとうございます。財産総額が基礎控除額を超えたかどうかは、どのように分かるのでしょうか?

配偶者や子供さんが管理している財産もすべて合計しないといけないので調査する必要があります。相続人であれば、その調査ができますが、相続人でない場合は、相続人の了解を得て、弁護士や司法書士などに依頼する必要があります。 

ご回答いただきありがとうございます。私のケースだと彼の子供が調査することになると思うのですが、財産総額が基礎控除額に満たなくても、調査した時点で生命保険に加入していたことが分かるのではないでしょうか?

たとえわかったとしても、生命保険金は民法上の相続財産ではなく、相続税法上の課税財産とみなしているだけなので、相続人には請求する権利はありません。あなたの固有財産です。保険会社と保険契約者との契約に基づき、保険事故が被保険者に発生した場合、受取人に支払うというもので、本来の相続財産ではありませんが、被保険者の死亡によって、保険金という財産を受取人が取得するということから、相続と同様であるということで、相続税法で課税財産とみなしているため、死亡保険金や死亡退職金などを「みなし相続財産」と呼んでいます。

詳しくご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2024年05月30日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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