生前贈与(名義預金→名義者使用)が相続に変わる場合どうすべき?
質問失礼します
生前3年内の贈与は相続になるらしいですが、この場合どうなりますか?
かなり前、私が産まれた時に祖父母で名義預金(110万超定期預金)を作ってくれました。●3年ほど前に母から通帳と印鑑を頂き、自分の(同じ銀行普通預金)口座へ移し、更に株用の口座に全て移しました。また、全額株に使用し、かなりの損失が出ており株式は保有中です。●2年前に祖母が亡くなりました。両親や親族により、税理士を通して申告書を提出。
そこで質問です。●贈与になる場合、贈与税や延滞税を払って終わるのですか?支払えるかわかりません。●相続になる場合、贈与分を返金(もちろん損失株保有中+貯金では返しきれません)し、相続申告の修正となりますか?どうすればいいでしょうか?
税理士の回答
通帳、印鑑をあなたが取得した時点で、名義預金ではなく、贈与によって実質あなたの預金となったことになります。110万円ということなので、贈与税の基礎控除額が110万円のため、贈与税は課税されません。また、相続開始前3年以内の贈与については相続財産として加算されるという点について、これは相続財産を取得した相続人が被相続人から相続開始前3年以内に財産を贈与された場合のことなので、あなたはお祖母さんのお孫さんですので、相続人ではないし、相続財産を取得していませんので、相続税も無関係です。
早速のご返信ありがとうございます。
文章が分かりづらくて申し訳ありません。預金ははるかに110万超えなので贈与税はかかってしまいます。ですが、相続財産に加算されないことがわかって安心しました。個人で贈与税と延滞税を申告しようと思います。
もうひとつ気になることがあります。
例えなのですが、生まれたときに作られた名義預金の通帳と印鑑を取得したのが20歳で一切 手をつけず30歳で使い始めました。
金額の動きとしては30歳からなので数字で残りますが、20歳のときに取得した証拠がない場合、時効を税務署にはどのように証明するべきなのでしょうか?契約書はありません。口頭では何も証明になる気がしません。
お忙しい中恐れ入りますがよろしくお願いします。
お祖父さん・お祖母さんに通帳・印鑑をあなたに渡した時期(およそで結構です。)を書面で記載してもらって下さい。その時期から5年以上経過していれば、国は時効により贈与税を課税することができません。
お忙しい中ご返答ありがとうございます。実は祖父母共に他界しております。素早く相談を聞いてくださりありがとうございました。相続財産に加算されないことが知れてとても助かりました。
本投稿は、2024年05月31日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。