遺留分の相続税について
父が亡くなり、現在、遺留分侵害額請求の交渉を進めているところです。
公正証書遺言により遺産を後妻さんが100%取得して相続税の申告を行ったそうです。
相続人は後妻、孫1人、私(前妻の子)の3人です。
仮に、相続財産が不動産と現金で10000万円とします。
遺留分侵害額請求が完了すれば、8分の1として1250万円の遺留分を
取得することになりますが、
これにかかる私の分の相続税を教えていただきたくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
お孫さんはどなたの子供さんでしょうか?
お孫さんが代襲相続人ということは、お孫さんの親御さんがあなたのご兄弟で、すでにお亡くなりになっているということでしょうか?
前提条件が当方の質問のとおりとして計算しますと・・・
・相続税の基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
・課税財産額 1億円-4,800万円=5,200万円
・相続税の総額 後妻さん 5,200万円×法定相続分1/2=2,600万円
2,600万円×15%-50万円=340万円
あなた 5,200万円×法定相続分1/4=1,300万円
1,300万円×15%-50万円=145万円
お孫さん 5,200万円×法定相続分1/4=1,300万円
1,300万円×15%-50万円=145万円
・合計税額 630万円
・各人への按分割合 後妻さん 630万円×7,500万円/1億円=472.5万円
あなた 630万円×1,250万円/1億円=78.75万円
お孫さん 630万円×1,250万円/1億円=78.75万円
以上です。なお後妻さんは「税額の配偶者軽減」が適用されるので、取得財産額が1億6,000万円または法定相続分である1/2までは課税されません。
ご回答いただきましてありがとうございます。
前提条件はこちらで合っています。
計算式をありがとうございます。
確認いたしました。
遺言書で後妻さんが100%相続とありますので、私の相続は法定相続分の1/4ではなく遺留分1/8になります。
またお孫さんは遺言書に従うそうですので、相続は0になります。
後妻さんは、配偶者控除や小規模宅地等の特例制度を活用して相続税は0に近いと伺っています。
詳細情報が足りなかったようで申し訳ございません。
お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
民法でいう「相続人」は相続を放棄した者を含みませんが、相続税法でいう「法定相続人」とは相続放棄をしない場合の相続人数をいいます。したがって、基礎控除額や相続税の総額の計算に必要な法定相続分を計算する場合はこの「法定相続人」の人数が基本となり、この場合は、後妻さん、あなた、お孫さんの3人となり、法定相続分は2分の1,4分の1、4分の1となります。お孫さんが遺留分侵害請求をしないことにより、前回のお孫さんも遺留分の侵害請求をした場合の相続税額78.75万円が後妻さんに移るのみで、あなたの税額に変更はありません。
ご回答いただきましてありがとうございます。
ご丁寧なご説明をいただきまして感謝申し上げます。
相続税額につきまして承知いたしました。
ベストアンサーにさせていただきます。
本投稿は、2024年06月04日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。