義母の相続につきまして
義母(77歳)の資産 現金5000万
株式8000万
土地3000万
相続人(法定相続人はなし)
嫁(50歳)
孫(14歳)一人
現在、上記の資産状況であり
それを可能な限り減税していきたいと思って
おります。
質問
1、全ての資産を嫁と孫で相続した場合のそれぞれの税金を教えてください。
2、現金の5000万は4年程前に引き出し
タンス預金のようですが、新たに銀行預金する際に税務署から指摘された場合は、本人名義の通帳以外に用意するものはございますか?
3、株式を相続する場合は、一旦 現金化しないとなりませんか?
4、現在の状況から年間110万までの贈与は、無税であるような今からでも出来るような案があればご教授下さい。
5、今年から嫁と孫にそれぞれ110万円ずつ、贈与する予定ですが、毎年110万円ずつしても大丈夫でしょうか?例えば、金額を毎年変えたほうがいいとか
6、節税関係を調査している中で、仮に税理士や弁護士から指示された節税スキームだったとしても、税務所から指摘を受けた際の責任は、依頼者側にあると聞いたのですが
事実でしょうか?
お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。
税理士の回答
義母様の嫁と孫ということは、子であるご主人が亡くなっているということですか。
そうであれば法定相続人はなしではなく、孫が法定相続人になるのではないですか。
また嫁は遺言書がなければ相続(遺贈)されません。
どのように相続(遺贈)されるかも不明であり、回答ができません。
ご回答ありがとうございます。
息子(夫)は、義母の資産を相続放棄します。
ですので、妻と孫に相続する内容で遺言する予定でございます。
宜しくお願いします。
遺言書どおりご主人が相続しないとしても、相続税の基礎控除額の算定のための法定相続人に該当しますから、基礎控除額は3600万円です。
1.相続財産総額は1億6000万円で奥様とその子が2分の1ずつ遺贈されるのであれば、2割加算により相続税額は各1956万円になります。
2.義母様名義の口座に預金するということでしょうか。4年前に引き出したことが記帳された預金通帳があれば説明できるのではないですか。
3.株式を相続するのであれば、株式として相続し名義変更することになります。
4.毎年110万円以内の贈与は有効ですし、相続時精算課税制度も使い勝手がよくなりました。
5.その都度、贈与契約書の作成、振り込みによる贈与を行えば、毎年110万円でも定期贈与と見なされることはないでしょう。
6.税理士や弁護士が提案することはあっても、指示をすることはないでしょう。したがって、その提案を実行するかどうかの判断はあなたが行うのですから、責任はあなたが負うことになります。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月06日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。