相続税
母が亡くなりました。
相続税の申告について教えてください。
1.生命保険 500万 母親が契約者 受け取り長女
2.生命保険 1000万円 母親が契約者 受け取り 長女
3。預貯金 1000万円
母親は専業主婦でした。
今回相続人は長女一人です。
父親の相続は4年前に終わっていて、総額3400万円。
1の500万円の出所は父親だと思います。
父親からの相続分3400万円に500万円を足しても4200万円以下
相続人は母親と長女2人でしたので、相続税の申告はしておりません。
2の1000万円の出所は7年前に弟が亡くなりその相続財産です。
今回も総額2500万円なので税務署への申告はしなくて大丈夫でしょうか?
お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
税理士の回答
相続人はおひとりですので、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人1人=3,600万円。生命保険の死亡保険金は合計1,500万円ですが、非課税額が500万円×法定相続人1人=500万円ですので、差引課税対象額1,000万円、これに預貯金1,000万円を合計して課税対象額は2,000万円となります。したがって、基礎控除額3,600万円に満たないので、申告は不要です。
早々にご回答いただき誠にありがとうございます。
ご説明も丁寧で分かりやすかったです。
ご回答の内容に安心いたしました。
益々のご活躍をお祈り申し上げます。
本投稿は、2024年06月09日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。