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未分割相続財産であるファンドラップの譲渡益に対する譲渡所得申告

相続財産にファンドラップがありました。証券会社は、死亡通知を受けると売却精算したため、譲渡益が発生しました。3月15日までに分割協議できませんでしたので、共同相続人が各自法定相続分で譲渡所得の申告をしました。その後分割協議成立し、証券会社口座分の全てを相続した場合、他相続人が法定分で申告した税金について、返還請求することはありますか?不動産も共有状態にある時の固定資産税は、等分に支払いをしていますが、分割協議後、単独で相続したら、他相続人から支払い済の固定資産税の返還を求められたりするのですか。

税理士の回答

 相続人の間で現在争いがなく、これから分割協議するものとして回答します。
 他相続人が、単独で相続した方に対して返還請求することはあり得ると私は考えます(おそらく、求償債権が立ち、それを根拠に請求するのではと)。と言いますか、あり得るからこそ将来の争いを未然に防ぐため、分割協議の際に各相続人が負担した税金分も考慮して計算するのでは、と考えます。同様に、固定資産税についても各人負担分を含めて分割協議していれば、改めて返還請求されることはないはずです。そうでなければ、返還請求が来た時点で分割協議が間違っていただけというオチです。
 いかがでしょうか。少しでもお役に立てれば幸いです。

本投稿は、2024年06月11日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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