相続税 相続人は私のみでよいのか 死亡者は母 被相続人はどのような扱いになりますか
相続税 被相続人と 税額について
お世話になっております。母ががんで余命宣告をされており、
相続の準備をしてくれと言われています
相続する金額は4000万円 と保険金500万の4500万円程度
(借家住まいなので、現金しか資産を持っていません
当然、相続税の支払いは必要なのだと思いますが、
その前に、誰が相続になるかご教示いただけないでしょうか
父 離婚
母の妹 死亡
母の兄 刑務所で服役中
私の姉 自死
このことを考えると、相続は私だけのように思いますが
大丈夫でしょうか
ちなみに、私は離婚した
父の戸籍に入っているのですが、それでも相続権は私一人だけになりますか
税理士の回答
お亡くなりになられたお姉さんに子供さんがなければ、お母さんの相続人はあなたひとりです。お姉さんに子供さんがいる場合は、あなた及びお姉さんの子供さんが相続人(代襲相続人)です。
相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数です。
なお、死亡保険金については、500万円×法定相続人数の金額が非課税となります。
本投稿は、2024年06月15日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。