叔母の死亡から1年以上経って遺産分割協議をすることになりました。その場合の相続税を教えてください。
叔母は1年以上前に死亡し、遺言が発見され、叔母の兄弟が相続すると言うように知らされていました。しかし、先日遺産分割協議をすると言うことで手紙が届きました。
どうも遺言書が有効ではないようで、相続できなかったようです。
これから遺産分割すると当然相続税の納付期限は過ぎています。申告や納付が遅れることのペナルティーのことや、まだ相続分は決まりませんが、とりあえず行った方が良いことがありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
なぜ、申告期限内に未分割でも相続税申告をしなかったのですか。
相続人間で争いがなく遺産分割協議が整うのであれば、速やかに協議書を作成するとともに、相続税申告をすべきです。
税額に応じて、当然、加算税や延滞税が課されます。
なお、詳細は相続税分野に強い税理士に相談、依頼してはいかがですか。
早速のご回答ありがとうございます。
ただ当方の事情を全く理解しない回答は、残念に思います。
本投稿は、2024年06月22日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。