相続時精算課税
①相続時精算課税制度が2024年から特別控除の2,500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が認められ、相続税への足し戻しも不要となったと思うのですが、仮に今年300万円の現金の贈与があったとして、これが相続税の課税価格に加算することとなると、
・相続時精算課税制度
3,000,000円-1,100,000円=1,900,000円
・暦年課税
3,000,000円
と、相続時精算課税制度を利用すると相続税の課税価格を減らせるという認識で合っていますでしょうか?
②また、暦年課税で1,100,000円以下で贈与税が発生しない贈与の場合、この贈与財産は相続発生時に課税価格に加算するのでしょうか?
税理士の回答
①> 相続時精算課税制度を利用すると相続税の課税価格を減らせるという認識で合っていますでしょうか?
お考えのとおりです。
なお、3年(7年)以内贈与でなければ暦年贈与の300万円を相続税の課税価額に加算する必要はありません。(ご承知のとおり暦年贈与の贈与税申告にも110万円の基礎控除があります。)
②3年(7年)以内の贈与であれば贈与税はかからなくても相続税の課税価額に加算しなければなりません。
ご返答ありがとうございます。
つまりですが、
暦年贈与の基礎控除110万円は相続税の課税価格に加算し、相続時精算課税制度の基礎控除110万円は相続税の課税価格に加算されない。
ということで合っていますか?
お考えのとおりです。
よく分かりました。ありがとうございました!!!
本投稿は、2024年07月09日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。