子が親が作った子の名義預金をギャンブルで使い込んでしまいました。
親の生前、子が親が作ったその子本人名義の名義預金から親の承諾なしに自分名義の本来の口座に複数年に亘り勝手にお金の移動を繰り返し、公営ギャンブルに使い込んでしまいました。親はその後も何も知らされず、贈与も承諾もなく、その事実を知らないまま他界しました。親の配偶者は既に他界しており、子は一人で他に相続人はいないので遺産分割はありませんが、すぐにやめさせたものの本来の相続財産はほとんど失うほど目減りしています。複数年に亘る口座の履歴を見るとネット投票で、目減りした実際の金額と記録されているマイナスの金額はほぼ一致しています。残されたお金は相続税の基礎控除に到底届きませんが、使い込みがなければ本来相続税が発生しているので。この場合、使い込みのない本来の金額で相続税の申告を行うのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
ギャンブルで、使い切った金額は、名義預金にならない。
相続時になければ、相続時にありその後使ったのなら、相続財産です。
相続時に
のこった金のみが相続財産だと考えます。
竹中先生、ご回答いただきありがとうございました。当人は後悔しており、亡くなって以降ギャンブルはやめていますが、無謀な行動のために残されたお金は僅かで、もとは相続税が発生する金額だったので税金の対応についてどうなるのか、今さらながら大変不安になっており、近所で先生を探して一度相談に伺うつもりでしたが、いてもたってもいられず、この場をお借りして相談させていただいた次第です。申しあげたとおり残されたお金は相続税の基礎控除に遠く及ばぬ金額となっており、申告のしようもない状態となっていますが、これが贈与と判断されたら状況は違ってくると思います。許しも得ず無断での使い込みは明らかですが、親が亡くなってしまった今、客観的に贈与でないことは証明てきるものなのでしょうか。税理士の先生に相談すべきでしょうか。この度はお忙しいなか早朝よりご回答いただきありがとうございました。

竹中公剛
贈与は当事者間の合意です。
今回は、資金の無断の移動です。ある意味盗みでしょう=ここのところは専門家ではないので、弁護士にご相談ください。
いずれにしても相続財産は残っていません。
という理解です。
お忙しい中、重ねてのご回答ありがとうございます。わかりやすくご説明いただきよく理解できました。当人も親が亡くなった後になって今さら我に返り、自分のやった行いを後悔しているものの、もう謝ることさえできず、不憫に思うこともあります。当人にも伝えさせていただきます。本当にお忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月16日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。