従業員持株会の株を相続した場合の価額について
未上場企業の経営者です。社員が持株会の自社株を所有したまま亡くなり、社員の配偶者が相続しました。
会社では、1株500円という価額で取引するルールですが、社員は、時価で計算をして相続税を納めなくてはならないそうです(税務署の指導により)
社員の配偶者は会社に自社株の買取を求めていますが、社員は時価で買い取るルールではありませんし、資金もありません。
こういう場合、どのように対応したらよいでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
時価はいくらなのか試算はしているのですか。社員が持ち株会にはいるときに500円で取引するというルールに同意しているなら、そのルールは有効という最高裁の判決があるそうです。配当還元価格で相続税などの評価をするそうなので、試算してみたらどうですか。
ありがとうございます。
類似業種比準価額、純資産価額、配当還元価額というのを税理士さんに計算してもらいました。
(顧問税理士さんは、ご指摘の判例をご存知ないのか、類似業種比準価額で相続税を計算すると言っています)
ご回答は、500円というルールが有効とのことですが、有効でしたら、なぜ配当還元価額の計算が必要になるのでしょうか。

安島秀樹
最高裁の判決は500円ルールの有効性については判断してますが、有効なときに、税金がどうなるかについては、なにも言っていません。税務署は、税法の基準で配当還元と言ってるのだとおもいます。

安島秀樹
配当還元は、最高裁の判決は関係ないとおもいます。
ありがとうございました。よく理解できました。
本投稿は、2024年07月24日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。