死亡保険金の据え置き金についてです。
死亡保険金の据え置き金についてです。
契約者 夫
被保険者 夫
保険金受取人 妻
保険料負担者 妻
の保険について、死亡保険金の支払いが決まった場合に、死亡保険金以外に据え置き金というものがあったとき、どういう課税になるのかがわかりません。
教えていただきたいです。
据え置き金がどのようなものかも教えていただきたいです。
税理士の回答

据え置き金
保険事故が発生し、保険金支払いことになったとき、受取人の都合で保険会社に運用を任せるお金です。
当然、課税は据え置き金の有無では変わりません。
質問の保険は、受取人の保険負担者が同じですから、所得税の課税です。
ありがとうございます。
すみません、質問を間違えたのですが、保険料負担者は亡くなった夫です。
その場合はどちらも相続税の課税で間違いないですか?

はい、保険料負担者と被保険者が一緒ですから相続税です。
本投稿は、2024年08月02日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。