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運用型の生命保険金を相続する時または解約して受け取る時の税金について

運用型の保険を中途解約して利益が出た場合は、一時所得の税率になるという理解で良いのでしょうか?100万利益が出たら、50万引いて1/2の金額に本人の税率をかける。死亡した時遺族が保険金として受け取る場合は死亡保障額、例えば1000万とすると全額遺族が貰えて相続税の非課税分として計算できる。との理解で正しいのでしょうか?

税理士の回答

運用型の保険を中途解約して利益が出た場合は、一時所得の税率になるという理解で良いのでしょうか?
契約者(保険料負担者)と解約金受取人が同じであればそのとおりです。

本人の税率をかける。

とは他の所得を含めた場合の税率をかけて所得税額を算出するという意味であればそのとおりです。

相続税の非課税分として計算できる。

とは契約者、被保険者が将来の被相続人であり受取人が将来の相続人であって、相続人数×500万円を非課税とすることができるとお考えであればそのとおりです。

ありがとうございました。他の所得が、年金だけで148万以下になる場合は確定申告はこの収益だけでよいということになりますか?そのばあいは0.5%と思ってよいのでしょうか?

年金が148万円以下だと確定申告しなくていいので、年金に関しては確定申告は不要で、収入が、1,940,000円以下の税率は5%(すみません0.5ではなく)という意味でした。
故に年金が148万以下で、、収益が20万以上だった場合、収益分だけ所得税率で納税すればいいのですよね?という意味でした。
分かりづらくてすみません。

なぜ年金が148万円以下だと確定申告しなくてよいのですか。

年金収入が148万円で一時所得の収入が100万円の場合、148-110+(100-50)×1/2-48=15万円であり、15×5%=7500円が所得税額なのではないですか。

本投稿は、2024年08月06日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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