生命保険の受取人死亡した際、名義変更した場合の税金
父が亡くなり、以下の生命保険の名義を変更したのですが、相続税に含めて計算するのでしょうか。その場合の評価額はどのように計算するのでしょうか。
・死亡保険
契約者:母
被保険者:母
保険料支払者:父(被相続人)
受取人:父 → 受取人が死亡したため、子へ変更
相続税ではない税金がかかる場合も何の税金がかかるのか教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
保険契約上、保険料負担者がお父様であるという前提で回答します。
この場合、保険金が支払われるわけではありませんので、生命保険会社に、「もしも相続開始日に保険契約を解約した場合の解約返戻金額」を確認してください。
その額が相続税の評価額です
受取人を子に変更したからではなく、保険料負担者であるお父様が死亡したことにより相続税の対象になります。
ご回答ありがとうございます。
受取人が誰か等の問題ではなく、保険料負担者が誰であったかで考えるのですね。
ちなみにこのようなケースの場合、相続税を計算する際、誰の財産として計算するのでしょうか。母でしょうか、子でしょうか。(分割方法は全て遺産分割協議書で行う予定です。)
保険契約者はお母様ですので、遺産分割協議対象外であり、お母様が相続しなければなりません。
保険契約は遺産分割協議対象外なのですね。
とても参考になりました。
ご丁寧に説明いただきありがとうございました。
保険契約者がお母様だからです。
本投稿は、2024年08月11日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。