生前贈与でnisa 相続税
親から生前贈与されたお金で
積み立てnisaをしようと考えて
おります。
贈与税のかからない
少額のお金を何年間に分けて貰い
300万ほどになってます。
親が亡くなったとき
相続税の対象になるのでしょう?
また複利で増えたお金も相続税の対象となるのでしょう?
税理士の回答
贈与が成立しているのでしょうから、あなたの財産です。
増えた利息も含めて相続税の対象にはなりません。
ただし、税務署にそれを立証するためには、親子間でも贈与契約書を作成したり、振込により贈与事実を明らかにしておくなどをすべきです(でした)。
補足します。
失礼ですが、親御さんが亡くなった場合、遡って3年(7年)以内の贈与を相続財産に加算する制度があります。
加算対象者は、相続財産を取得する人。
昨年までの贈与は3年以内の加算。
令和6年以後の贈与は7年以内加算です。
贈与金額は少額でも加算します。
ご回答ありがとうございます。
2点ほど質問させて下さい。
贈与事実が明らかにする方法が
ありません。
通帳はありますが、
誰から入金とは記載がありません。
贈与は令和5年4月までで
それ以降はありません。
3年までの贈与を相続財産に加算するということは
令和8年5月まで親が健在であれば
証明するものがなくても
大丈夫だということでしょうか?
nisaの複利は関係なく
増えた分は相続財産となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
追加で質問です。
贈与と立証できない場合は
どうなるのでしょうか?
そのお金で行ったnisaはどうなるのでしょうか?
複利で増えた分もどうなるのでしょうか?
たとえば300万円を一括で贈与されたとか、300万円は親の財産のままでありNISAのすべてはいわゆる名義有価証券であるとかなどと税務署に疑われる可能性があるかもしれません。
万が一の税務調査の問題ですのでどうなるかは分かりませんが、立証できるものがないということはよいことではないということです。
相続財産に3年以内贈与額を加えても基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)以下であれば、相続税申告納税は不要です。
そもそも、親(父または母)の将来の相続財産は基礎控除額を越えそうなのですか。
立証できない場合は、
親の財産のままということですね。
このお金を元手に
自分の働いたお金も積み立てていこうと
思いましたが、
やめた方が良いですか?
基礎控除枠が越えそうかどうかは
わかりません。
親もまだ50代なので
この先どうなるかはわかりません。
例えば
積み立てnisaを
自分の給料が入ってくる
口座で開設し、
親から贈与した口座を生活費として
使用し、
親が亡くなったときに
相続財産として申告する
という方法は大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
事実は贈与税がかからない贈与なのですから、親の財産のままということはありません。
ただし、税務署がどう捉えるかは別問題だということであり、あなたが立証できないのはよいことではないということです。
一般的に贈与税の課非は相続税とともに検討されます。
また、基本的に金融機関における取引履歴の保存期間は10年です。
お考えのとおり300万円をNISAの原資にしなければ、親が50代で、相続税がかかるかどうかも分からないのですから、この300万円について税務署から疑問に思われる可能性は極めて低いといえます。
今後、贈与を受けるのであれば贈与契約書の作成や振込を行うことに留意するとともに、お父様やお母様それぞれが相続税がかからないように生前贈与や生命保険契約など相続対策をしていってはいかがですか。
ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。
今後の生前贈与等には気をつけて行いたいと思います。
なお、贈与財産の加算は令和8年12月31日までの贈与については従来どおり3年以内です。
本投稿は、2024年08月14日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。