妻の名義で株式運用。相続税の配偶者控除の対象になりますでしょうか?
私の海外赴任中に、株式運用ができないため、
妻名義の証券口座で株式運用しました。
元本2000万円が評価額3000万円になりました。
現在も運用中です。
現在、帰国しましたが、贈与税の対象となることを知りました。
また、相続税には1億6千万円の配偶者控除があることも知りました。
◇質問1.
妻名義で運用を続け、私が死亡時に元本、運用益を配偶者控除の対象として非課税で妻に相続することは可能でしょうか?
◇質問2.
可能な場合、夫婦間で書面を作成必要でしょうか?
◇質問3.
不可な場合、名義貸しだったとして、
私の口座に返却して贈与税を回避したいです。
この際、元本2000万円だけでなく、
運用益の1000万円も贈与税の対象となりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
まず最初に、名義貸しか贈与かを判断する必要があります。
「海外赴任中に取引ができないので、妻名義の口座を借りた」のであれば「国内勤務になったので投資資金と運用益の全額を速やかにご本人の口座に戻した」とすれば「口座を借りた」と説明がつきますが、
帰国後も、妻名義で運用を繰り返した場合は、判断が難しくなります。
お二人のその他の金融資産も含めた全体の資金運用や入出金の状況を精査しないと判断がつきませんが、
妻は、①贈与を受けたという認識がなく、②運用に一切関与しておらず、③口座資金を引き出したことも使ったことも無い、のであれば名義貸し(名義預金)とみれる可能性が高いと思います。
1 名義貸しの場合は、元本も運用益もあなたのものですから、あなたが死亡した場合に、それを配偶者が相続し、申告すれば、配偶者控除の対象となります。
2 帰国後も、あなたが妻名義で運用を続けるのであれば、名義貸しであり贈与では無い事を書面で残す必要性があると思います。
3 海外赴任の期間と帰国されてからどのくらい経過し、帰国後の取引がどの程度あったのかなどを確認する必要はありますが、あなたの口座に戻すのがベターだと思います。
その場合に、元本と運用益を切り離すと、理屈が通らなくなる可能性が高く、贈与等の問題が発生すると考えられます。
質問内容からは、この回答が精一杯となります。
丁寧な回答ありがとうございます。
妻は専業主婦でパートの給与も同じ証券口座で積み立て投資しております。投資銘柄は分けて、私のものと区別できるようにしています。
海外赴任期間は5年。2ヶ月前に帰国しました。
私の口座に戻す場合、新NISAで買付し直ししますが、年間360万円が上限のため、全額一括売却ではなく、妻の口座で運用しながら毎年360万円づつ売却としたいです。
5年間は運用続けながら毎年360万円づつ私の口座に戻す意味です。これは名義貸しとして贈与税の対象外になりますでしょうか?
何度もすみませんが、よろしくお願い致します。
丁寧な回答ありがとうございます。
妻は専業主婦でパートの給与も同じ証券口座で積み立て投資しております。投資銘柄は分けて、私のものと区別できるようにしています。
海外赴任期間は5年。2ヶ月前に帰国しました。
私の口座に戻す場合、新NISAで買付し直ししますが、年間360万円が上限のため、全額一括売却ではなく、妻の口座で運用しながら毎年360万円づつ売却としたいです。
5年間は運用続けながら毎年360万円づつ私の口座に戻す意味です。これは名義貸しとして贈与税の対象外になりますでしょうか?
何度もすみませんが、よろしくお願い致します。
「海外に単身赴任中で取引ができないので妻名義を借りた」のであれば、国内勤務になったら速やかに名義を元に戻してくださいという回答をしています。
NISAという税の特例をフルに利用しつつ上手に租税回避したいといった相談には応じることはできません。
本投稿は、2024年08月15日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。