共同相続人が貸金庫内預金の調査結果を秘匿
被相続人貸金庫内に共同相続人名義の預金があります。過去経緯より、名義預金と思われます。相手側税理士事務所が,依頼人の意向により当該預金調査結果を知らせず、未分割調査中の預金として法定相続分で申告する可能性が高いです。当方側でできる対応策はあるでしょうか。相手税理士事務所は,修正申告をしたくないのだと思います。
税理士の回答
少なくとも遺産分割協議の対象になる名義預金なのであれば、当然、その名義預金の名義、金融機関名、口座番号等の情報を相続人全員で共有すべきです。
「相手方税理士」は相手方から依頼された税理士なのでしょうから、その情報を税理士から聞くのではなく相手方から聞くべきなのではないですか。
それができないのであればもはや正当な遺産分割協議ができないわけですから弁護士案件です。
口座などの情報が分かれば、あなたが金融機関から過去の取引履歴を取得して、名義預金の内容を把握することができます。
税理士が依頼者から未分割の名義預金であると言われ、客観的にそう認められれば、そのように申告するのは当然のことです。
ご回答ありがとうございます。被相続人名義ではないので,取引明細は取得できません。相手側は、自分の口座だと否定しています。しかし相手側税理士事務所は、追徴課税を避けるため調査中の未分割預金として、申告するのではないかと思います。この場合、当方では申告しようがないので、当該預金を外して申告するか,または想定金額に基づき申告することもできるのでしょうか。また当方が情報ないまま申告した後の、税務署側対応の流れ等がわかるようであれば、ご教示頂けると助かります。弁護士も情報開示要請してます。
相手方相続人が名義預金ではないと主張していながら、その相続人が依頼する税理士は名義預金として申告に含めるのは、矛盾しています。
相手方の申告とは別にあなたが申告するのであれば、相手方の申告内容と同様でなければなりません。
もしも当該口座を除いたり、少ない評価額で申告してしまうと、あなたへ税務調査が行われます。
弁護士を立てているのであれば、申告期限に間に合うように情報開示を求めるべきです。
ご回答重ねてお礼申し上げます。相手側税理士は、貸金庫解約が遅れたため、調査が間に合わないとの理由で一旦申告し、後日更正請求するのだと思います。税務署に相談しましたが、今わかる範囲で申告すれば良いとのことでした。当方も名義預金に認定されず,何事もなく過ぎるのであればそれで良いと思いますが、金庫内で通帳,印鑑を管理していたのが故人ですので、困っています。なお、覚書で名義預金が出た場合には、他方の税金増額分を分配すれば継承を認めることとしています。他財産は分割協議書作成済です。概算でも覚書に沿って申告すべきでしょうか。その場合、申告内容が異なるので,必ず税務署から調査が来ると考えて良いでしょうか。
被相続人が金庫内で通帳印鑑を管理していたのであれば、まさに名義預金なのではないですか。
したがって、相手方税理士がそれを含めて申告することはごく当然のことで、あなたがそれを除いて申告すれば過少申告になり、税務調査を受けます。
税務署が今わかる範囲で申告すれば良いというのは当たり前のことで、相談担当者と調査担当者は違いますし、名義預金だと思われるものがあるとわかっているのですから申告に含めるべきではないですか。
ご回答ありがとうございます。相手側が情報開示しないので、預金額は見込みです。相続財産ならば分割方法も決まっているので、当方が申告するのであれば、法定相続分ではなく,覚書に沿った金額で申告しようと思います。しかし、相手側は、決して名義預金を認めたわけではなく、修正申告を嫌って多めに申告し、後日更正請求を予定するのだと思います。税務署に判定してもらうしかないかなと思っています。
本投稿は、2024年08月19日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。