農地相続税の納税猶予について
現在、父から引き継いだ農地について
納税猶予を受けています。
この度、市から一部買取の提案があり、話を進めています。
売却部分は全体の20%を超えてしまうのですが、猶予を継続したいと思っています。
この場合、買換の土地は売却価格相当なのか
面積が基準になるのかどちらでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
買換農地の価額=譲渡農地の相続税評価額×買換農地の取得価額÷譲渡価額となります。
買換農地の面積=譲渡農地の面積×買換農地の取得面積÷譲渡面積となります。
譲渡価額<取得価額、譲渡面積<取得面積となる場合は、譲渡価額=取得価額、譲渡面積=取得面積とします。
訂正
(誤)買換農地の価額=譲渡農地の相続税評価額×買換農地の取得価額÷譲渡価額
(正)買換農地の価額=譲渡農地の農業投資価額超過額×買換農地の取得価額÷譲渡価額
* 農業投資価額超過額=通常の相続税評価額-農業投資価格
ありがとうございました
参考にさせていただきます
本投稿は、2024年08月22日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。