相続税が納められない時の対処法
昨年の9月に祖母が亡くなり相続が発生しました。
相続人は兄と私の2名ですが、遺産分割協議が申告期限内にまとまらず、小規模宅地等の特例を使用せず未分割のまま申告を致しました。
相続税額は6000万程度(各人3000万円ずつ)ですが、相続財産のほとんどが不動産のため、納税資金を確保することが難しく、私は生活に困らない範囲で一部納めたのですが、未納分が残っています。兄は一切支払っていない模様で、このままでは東京国税局に管轄が変わると税務署に言われました。
遺産分割協議は揉めており、解決にはまだまだ先が見えません。(兄は弁護士を立て状況です。)
上記のような状況において、税務面でやれることは、やはりないでしょうか。
遅いですが資金調達(借入)することも視野に入れています(融資が降りるかはわかりませんが)
税理士の回答

石割由紀人
質問者様の状況において、以下の対応策が考えられます:
延納制度の利用
連帯納付義務の適用に備えた準備
未分割申告の更正の請求
資金調達(借入)の検討
①延納制度の利用
相続税の納付が困難な場合、延納制度を利用することができます。延納制度は、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することが困難な場合に、担保を提供することで年賦払いが可能となる制度です。ただし、申請期限が過ぎている可能性があるため、税務署に相談して可能性を確認する必要があります。
②連帯納付義務の適用に備えた準備
相続税法第34条により、相続人は互いに連帯納付義務を負います。兄が支払っていない相続税について、質問者様に納付を求められる可能性があります。この場合、質問者様が支払った金額は兄に対する求償権となりますが、求償権の行使が困難な場合は贈与とみなされる可能性があるため注意が必要です。
③未分割申告の更正の請求:
遺産分割が完了した後、実際の取得財産に基づいて相続税額を計算し直し、更正の請求を行うことができます。小規模宅地等の特例など、未分割申告では適用できなかった優遇措置を適用できる可能性があります。ただし、申告期限から3年以内に遺産分割を行う必要があります。
④資金調達(借入)の検討
相続税の納付のための借入を検討することは有効な選択肢です。金融機関によっては相続税納付のための特別な融資制度を設けている場合もあります。
ご回答ありがとうございました。
申告期限が過ぎており延納は使うことが出来ないので、金融機関に相談してみます。
本投稿は、2024年09月05日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。