相続の債務控除できますか?
相続税の申告のことで教えてください。
被相続人は老人ホームに入居していました。
老人ホーム入居前に住んでいた自宅には同居していた子供が引き続き住んでいました。
自宅の水道光熱費は老人ホーム入居後も被相続人が支払っていましたが、死亡した後で支払った分(死亡日までの分)は債務控除できますか?
税理士の回答
債務控除可能と考えられます。
水道光熱費は使用した子供が払うべきと考えます。
したがって、債務控除はできないと思います。
本投稿は、2024年09月06日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。