相続時の申告について...
現在、夫から毎月手渡しで生活費を預かっています。
それを自身(妻)の口座にて、自身の収入や資産と混ざって管理しています。
そこから妻名義の証券口座にて、新nisaやその他の投資を行っています。
夫と妻、双方に贈与の意思はありません。
これは相続が発生した際に、どう申告すると良いのでしょうか?
元手となった資金配分のうち、夫から渡された生活費を借りた分の割合(仮に80%)だとすると、相続が発生した時の株の資産総額の80%を相続財産として申告すれば良いのでしょうか?
それとも借りた金額のうち、未返済分の額を相続財産として申告すれば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
相続発生時に未返済の借入金額を相続財産として申告するのが適切です。投資によって得られた利益や損失は、妻の個人資産として扱われます。
非常に分かりやすく回答して下さり、
誠にありがとうございます。
とても参考になり、安心しました。
心より感謝申し上げます。
本投稿は、2024年09月07日 05時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。