相続税の債務控除
今年6月に世帯主が亡くなりました。
以下の3点について債務控除の対象になりますか?
1.世帯主である被相続人(後期高齢者)の口座から引き落とされることになっていた世帯員の国民健康保険税
2.死後に被相続人の口座から引き落とされた被相続人の配偶者が5月に利用した介護保険サービス利用料とベッド等のレンタル料
3.被相続人の配偶者名義のクレジットカード払いになっていて死後に被相続人の口座から引き落とされたNHKの受信料(12か月前払いで利用日は4月15日)
税理士の回答

1、2は亡くなる前のサービスの未払い分なので債務控除の対象となります。
3は亡くなってからの前払になりますので対象とはなりません。
回答ありがとうございました。
追加で質問させてください。
被相続人の配偶者の後期高齢者医療保険料が被相続人の口座から引き落とされることになっていましたが、これは債務控除の対象になりますか?

配偶者の後期高齢者医療保険料など、被相続人以外の者に帰属するものは債務控除の対象となりません。
回答ありがとうございます。
最初の質問の2は配偶者の利用分ですが、債務控除の対象でよいのでしょうか?

失礼しました。
配偶者の利用分は対象とはなりません。
国民健康保険税は納税義務者が世帯主なので債務控除の対象ということでいいですか?

世帯員が被相続人本人でないのであれば、債務控除の対象とはなりません。
本投稿は、2024年09月11日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。