相続時の名義預金について
父が被相続人の相続税申告をします。父には誰かの名前で作成した名義預金はなかったのですが、母と祖母は、今回相続人となる娘の名前で作った名義預金を持っているそうです。この場合、税務調査で色々と問われることになるでしょうか。父の財産ではなく、母と祖母の財産であると、どのように証明すればよいでしょうか。
税理士の回答
税務署に相続人の預貯金口座を確認される可能性はあります。
税務署は、名義預金設定時の印鑑票の筆跡、入出金履歴、通帳や印鑑の管理状況などからお父様の名義預金かどうかを検討します。
したがってそれらからお母様や祖母様の名義預金であることを主張できればよいということになります。
今更ですが、このように税務署に指摘される可能性がありますので、名義預金をすべきではありませんでした。
ありがとうございました。今後は気をつけたいと思います。
本投稿は、2024年09月18日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。