相続税の共同申告について
先日、母が亡くなりました。父は既に他界しており、相続人は私と妹の子2人です。
遺産分割協議は既に完了し、預金や保険の支払い、車の名義変更、実家の相続登記も完了したため、相続税の申告をする段階にいます。申告にあたり下記ご質問がございます。
①共同申告という方法があると聞きましたが、兄である私一人で税務署で申告できるのでしょうか。また、私と妹は異なる都道府県に住んでいますが、その場合でも私の管轄税務署でまとめて申告できるのでしょうか。
②預金や保険金は一旦私の代表口座に入金されています。妹に相続分を送金したいのですが、申告前に送金して宜しいのでしょうか。
注意すべきポイントなどあれば、ご教示をお願い致します。
③実家と車を相続した分、兄である私の相続分が多いため、相続税は私が全て払ってあげたい気持ちでおります。ただ、贈与になる可能性があると聞きました。何かよい方法はないものでしょうか。
長文となりお手数おかけ致しますが、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
①相続税申告が原則として共同(連名)申告です。また、申告書の提出先は、被相続人(母)の住所地の税務署です。所得税とは異なります。
②遺産分割は相続開始時(死亡時)の財産を分割することになりますので、その後どのように移動しようと問題ありません。
③相続税は相続した財産に応じて負担することになりますので、相続税が他の相続人と比較して多いということにはなりません。このため、他の相続人の相続税を負担すると、相続税の課税対象となります。
➀ 相続人それぞれが個別に申告できます。申告する税務署は相続人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人(死亡した人)の住所地の所轄税務署です。
② 申告前に送金しても大丈夫です。なお、一旦あなたも口座に入金しているのであれば、分割協議書の記載内容を預金はあなたが取得するとして、代償財産として妹さんに支払う旨の記載をして下さい。申告書第11表と第15表の「その他の財産」の合計欄は代償財産額を妹さんの取得額とあなたの支払額(△)を2段書きしてして下さい。
なお、死亡保険金は民法上の相続財産ではないため、分割協議の対象ではなく、契約上の受取人が取得することになります。もし、受取人があなたになっているのであれば、妹さんは取得する権利はありません。妹さんに支払う場合は前述のとおり代償分割の方法を取って下さい。
③ 妹さんの納税額が贈与税の基礎控除額である110万円以内であれば、問題ありませんので、超える金額を妹さんが負担すれば問題ありません。
土師先生、池田先生
お忙しい中ご回答頂き、誠にありがとうございます。池田先生ご回答の代償分割にて遺産分割協議書を再作成致します。
その際ですが、一旦私が全ての遺産を相続することになるため、相続税の申告者は私一人になるということでしょうか。無知で申し訳ございません。宜しくお願い致します。
申告は妹さんも必要です。代償分割のご理解が今ひとつのようですので、簡単にご説明します。仮に5,000万円の遺産があるとして、遺産はすべてあなたが相続し、代わりにあなたから妹さんへ2,500万円の財産(代償財産)を渡すというのが「代償分割」です。したがって、あなたには妹さんに2,500万円の支払義務が発生する(代償債務)ことから、あなたの相続額は5,000万円-2,500万円=2,500万円、妹さんの相続額はあなたから受け取る2,500万円となります。よって、相続税の申告はそれぞれ2,500万円の取得財産額として申告することになります。
分かりやすいご説明ありがとうございます。
理解できました。
私と妹で相続税申告させて頂きます。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月20日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。