相続の遺言書について
自筆証明書遺言は、土地の財産、預金口座の財産、の部分だけパソコンで書いてもいいのですか?法改正されてますか?
税理士の回答
自筆証書遺言は全文を自筆で書かなければなりません。財産目録だけはパソコン印字してもかまいませんが、作成の仕方がありますので専門家に依頼するか、公正証書遺言が好ましいです。
一人息子で争う人間も居ないので、自筆証書遺言で行きます、公正証書遺言は費用がかかるので
本投稿は、2024年09月20日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。