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相続税申告について

自宅、小規模宅地の特例の、特定住居用宅地に該当し、セットバック70%減価にも該当し、相続税計算、セットバック減税で算出した評価額から特定住居宅地の80%にすればいいのですか?

税理士の回答

 セットバック70%減価とは、将来提供しなければならない部分の評価額について70%減額ということなので、おまちがえなく!!小規模宅地の適用はセットバック70%減価後の価額をもとに330㎡までの部分が80%減額となります。

本投稿は、2024年09月27日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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