保険契約について
契約者 :A
被保険者 :A
受取人 :A
保険料負担:B
A:相続人
B:被相続人
解約返戻金相当額は、相続税に対象になりますか?
税理士の回答
相続税に特化した、国税OB税理士です。
相続財産として申告が必要です。
考えかたは、保険料負担者が誰かということです。
保険は、保険事故が発生しないと課税原因が起こらないからです。
>西野先生
ありがとうございます。
本投稿は、2024年10月07日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。