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保険契約について

契約者  :A
被保険者 :A
受取人  :A
保険料負担:B

A:相続人
B:被相続人

解約返戻金相当額は、相続税に対象になりますか?

税理士の回答

相続税に特化した、国税OB税理士です。
相続財産として申告が必要です。
考えかたは、保険料負担者が誰かということです。
保険は、保険事故が発生しないと課税原因が起こらないからです。

>西野先生
ありがとうございます。

本投稿は、2024年10月07日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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