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相続した土地と建物を売却した時の税金について

2022年9月に父が亡くなり、土地と建物を兄と1/2ずつ相続しました。
ここは父が亡くなった後は空き家になり、誰も住む予定が無かったため、2024年10月に売却したのですが、相続税や譲渡所得税の申告や節税についてご教示ください。

税理士の回答

⑴譲渡所得~申告は来年の確定申告(令和7年3月15日期限)
 ①建物が昭和56年5月末以前の建物のケースでは、空家特例の3,000万円特例を受けられる可能性があります。
 ②相続税額の取得費加算

⑵相続税
 同居者がいなかったとすると、家なき子の相続で小規模宅地の特例。
 330㎡まで▲80%
 原則は、死亡から10か月以内の相続税の申告期限までに相続が条件。

本投稿は、2024年10月10日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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