相続した土地と建物を売却した時の税金について
2022年9月に父が亡くなり、土地と建物を兄と1/2ずつ相続しました。
ここは父が亡くなった後は空き家になり、誰も住む予定が無かったため、2024年10月に売却したのですが、相続税や譲渡所得税の申告や節税についてご教示ください。
税理士の回答
⑴譲渡所得~申告は来年の確定申告(令和7年3月15日期限)
①建物が昭和56年5月末以前の建物のケースでは、空家特例の3,000万円特例を受けられる可能性があります。
②相続税額の取得費加算
⑵相続税
同居者がいなかったとすると、家なき子の相続で小規模宅地の特例。
330㎡まで▲80%
原則は、死亡から10か月以内の相続税の申告期限までに相続が条件。
本投稿は、2024年10月10日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。