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遺産分割協議書の記載内容について

税理士が作成する遺産分割協議書には、後日判明した遺産があった場合には、相続人で協議し分割するという文言は必ず入れるものでしょうか?
一度、申告、納税が終わっていても、また同じ税理士が申告、納税の手続きをするのでしょうか?
その場合、追加料金がかかるのでしょうか?
また、有価証券を株式の銘柄ごとではなく、すべて二分の一(100株のものは50株ずつなど端株になっても二分の一に分割する)に分割する場合は、どのような記載になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士がかってに作文をするのではなく、協議内容にしたがって作成すべきです。
後日判明した遺産があった場合には、○○が取得するとか各○分の○の割合で取得するという場合もあるからです。
相続人が別の税理士に依頼したいのであればそうしてもかまいません。
同じ税理士の場合、契約次第ですが、一般的には修正申告を作成しなければならないため別業務として有料になるでしょう。
たとえば○○と○○はすべての株式を各2分の1の割合で取得するなどという記載になります。
相続税申告は相続税分野に強い税理士に依頼してください。

ご回答いただきありがとうございます。
遺産分割協議書を作成するにあたり、税理士の方から、後日判明した遺産があった場合はどうしますか?ということを聞かれるということでしょうか?
一般的に、後日判明した遺産については、何らかの記載はするものと考えてよいのでしょうか?
記載がない場合、こちらから記載してほしいと希望すればよいのですね?
もう一つ、全員の押印がある分割協議書はコピーではなく、原本を各相続人に控えとして渡すのが一般的ですか?

後日判明した遺産は記載がなければ、協議するのはごく当然のことです。
原本を相続人の数だけ作成する場合のほうが一般的でしょう。

ご回答いただきありがとうございます。
相続人同士に確執がある場合、自分が押印してから書き換えなどがないかなどの不安がある場合、予防する方法はありますか?
犯罪にあたると思うので、ないと思いたいですが、自分以外の相続人は信用できないです。

お考えのとおり犯罪です。
署名以外はワードで作成すれば、改ざんはできないのではないですか。

いろいろ教えていただきありがとうございました。
また、わからないことがあれば、どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年10月18日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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