相続税申告
共有名義の不動産の相続税申告について質問です。
相続人は姉と私の2人です。
父、母、姉、私の4人の共有名義になっている不動産があり、14年前に父が他界、今年に母が他界し相続税の申告をすることになり、父名義のままになっていることが分りました。
この場合、父名義の不動産(持分4分の1)はどのように申告することになりますでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お父さまがお亡くなりになった時の遺産分割協議書にどう記載されていたかで行先が決まります。
1.そこでお母様になっていたら、お母様がお亡くなりになったときの遺産分割協議書に記載する必要があります。お母様の相続財産に載せて申告する必要があります。お父さまがお亡くなりになった時の相続税申告は事項ですので、申告する必要はありません。
2.お父さまがお亡くなりになった時の遺産分割協議書に載せていない又はそもそも作っていないときは、お父さまの持ち分(4分の1)について、遺産分割協議書を作成してください。やはり事項ですので、申告の必要はありません。
ご回答ありがとうございます。
いずれにしても、父を被相続人とした相続税の申告の必要は無いということは分かりました。
父の持ち分については遺産分割協議書は作成しておりませんので、父を被相続人として遺産分割協議書を作成致します。
続けての質問で申し訳ございません。
①遺産分割協議書の内容(文言)は、どのようになりますか?
「父の持ち分を母が相続する」「父の持ち分を私たち相続人(姉や私)が相続する」でしょうか?
また、日付はこれから作成する日で問題ないですか?
②今回の母の遺産協議書にはその旨を記載し、相続財産として申告するということでよろしいでしょうか?
③父の遺産分割協議書は母の申告時に提出しますか?
初歩的な質問ばかりで申し訳ございません。
お時間のある時にご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
①お父さまの持ち分をお姉さまと質問者様で相続してください。どちらか一人でも二人で共有でも構いません。お母様に相続させると、母様の相続財産になってしまいます。
②「①」の場合、お母様の遺産分割協議書に記載する必要はありません。
③被相続人がお母様の相続税申告に添付する必要はありません。税務署から聞かれたら、資料を示してありのままの説明をしてください。
お忙し中のご回答ありがとうございます。
最後に1つだけお願いいたします。
父の遺産分割協議書の署名の箇所に記入する日付は父の相続開始となる他界した日付になりますか?それともこれから作成し相続人が同意した日付になりますか?
続けての質問にご回答頂きありがとうございました。
遺産分割協議書の日付につきましては、遡及効と理解致しました。
お考えのとおり、税務上は、時効(7年)が成立し、時効の延長は許されません。遡及効で考えてください。ただ、作成日については、作成した当日でお願いします。(遡ると、書類の偽造や課税要件の仮装と言われかねません。)
重ね重ねの質問へのご回答本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年10月25日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。