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遺言状による相続税について

子供が2名(A/B)いる親Cが相続について遺言状を作成します。財産は4000万円以下なので相続税は発生しないものと思料します。但し、遺言状で相続財産の半分を子供A、残りの半分を子供Bの子供D(=親Cの孫D)に相続させる場合(子供Bは遺留分のみ)、子供Bの子供D(=親Cの孫D)の相続財産も非課税となるのでしょうか?
子供Bは生存していますが、子供Bがいったん相続した場合、子供Bの保有財産額の関係上、子供Bの死亡時に子供Bの子供D(=親Cの孫D)に相続税が発生するため、それを回避しようとするものです。

税理士の回答

子供Bの子供D(=親Cの孫D)の相続財産も非課税となるのでしょうか?

  非課税となります。
  遺産の額が基礎控除に達していない場合には、相続人ではない者(D)が遺贈で財産を取得するとしても、その受遺者Dにも相続税がかかることはありません。
  

本投稿は、2024年11月21日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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