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相続税申告前に相続人が亡くなった場合の配偶者控除について

質問です。
叔父とその妻がおり、二人には子供がおりません。
叔父の妻が去年の10月に亡くなり、叔父が今年の3月に亡くなりました。叔母は兄弟が多いのですが、財産は全て叔父に譲るという遺言書を書いておりました。そこで質問です。

①叔父の妻が亡くなった後に、相続税の申告をしなかったが叔父が亡くなった後に叔父の妻からの叔父への相続に対する配偶者控除を適用することはできるのか?
②その場合、相続税申告書の財産を取得した人は叔父で良いのか?
③叔父の妻が亡くなった後に叔父が10ヶ月以内に亡くなったので、まだ叔父の妻から叔父への配偶者控除は適用できるのか?(つまり叔父の相続税の申告期限が叔母の相続税申告期限へと適用できるのか?)
④叔父の妻から叔父への相続に対する遺産分割は行なっていないが、遺言書があるのでそれのコピーを送れば、配偶者控除は適用となるのか?

以上ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

①申告すべきであったのに、申告前に叔父様が亡くなったということですね。
もちろん配偶者の税額軽減が適用できます。
②遺言書どおりすべての財産を叔父様が取得することになりますが、叔父様の相続人が納税義務の承継人になります。
③数次相続の場合、叔母様の申告期限が叔父様の申告期限に延長されます。
ただし、叔母様の親も既になくなっていれば、叔母様の法定相続人であるご兄弟は期限延長されません。(相続しないご兄弟は申告しなくても実質問題はないということにはなります)
④お考えのとおり遺言書のコピーを申告書に添付し、配偶者の税額軽減を適用します。

ありがとうござます。
最後に追加で確認です。
②遺言書どおりすべての財産を叔父様が取得することになりますが、叔父様の相続人が納税義務の承継人になります。
→なるほど、相続人が納税義務があるのは分かったのですが、相続税の申告書(叔父の妻から叔父への)には叔父の名前を記載すべきでしょうか?それとも叔父の財産の相続人の名前を書くべきでしょうか?

③数次相続の場合、叔母様の申告期限が叔父様の申告期限に延長されます。
ただし、叔母様の親も既になくなっていれば、叔母様の法定相続人であるご兄弟は期限延長されません。(相続しないご兄弟は申告しなくても実質問題はないということにはなります)

→つまり、叔父の相続人の申告期限は伸びたが叔父の妻の兄弟は叔父の妻が亡くなってから10ヶ月以内ということは変わりないということですね?(叔父の相続人だけ申告期限が伸びた)

両方の名前が必要です。
あるいは附票を添付します。

ご理解のとおりです。

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本投稿は、2024年11月27日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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