相続税申告で法定相続情報一覧図の住所記載は必要か
申告時の添付書類で相続人の戸籍の代わりに法定相続情報一覧図を利用できると思います。
手元の法定相続情報一覧図は相続人の現住所表示がないものでしたが、これでも問題ないでしょうか。
相続人の住所を証明する書類は必要ないのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
遺産分割協議書とともに印鑑証明書を添付すれば、住所の証明になります。
ただし、小規模宅地の特例の証明書類として、住民票が必要になる場合があります。
相続登記でも住所なしの法定相続情報一覧図が使えますが、住民票を添付しなければなりません。
今更ですか、住所ありの法定相続情報一覧図を作成した方がよかったです。
本投稿は、2024年11月27日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。