叔母の死亡生命保険金の受け取りについて、教えてください。
昨年、叔母が亡くなり死亡生命保険金の受け取り人である弟の父の元に生命保険会社から書類が送られて来ました。既に父は他界しており、死亡生命保険金を甥である私が受け取る事になりました。金額は約440万円です。相続税、贈与税、所得税、どれに該当するのでしょうか?またどの様な形で税金を申告すれば良いのでしょうか?確定申告も必要でしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答
相続税の対象になります。
ただし、叔母様の総遺産額が相続税の基礎控除額以下であれば、そもそも申告納税は不要です。
中田様、早速のご返答ありがとうございます。悩みが解決して助かりました。
この様な場を提供してくださった、税理士ドットコム様、ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月28日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。