相続申告期限内に「遺留分減殺請求」の調停成立の場合
・法定相続人はAとBの2名
・相続申告期限内に、「(平和的な)遺産分割協議」ではなく「遺留分減殺請求」の調停が成立していた。
・当初に申告不要の遺産額との認識により無申告であったが、後年(申告期限後)に税務署の指摘により申告が必要となった。
上記ケース(仮)の期限後申告において「配偶者の税額軽減適用」の適用可否および税法上の根拠をご教示願いたい。
税理士の回答
適用は可能です。相続税法第30条第1項(期限後申告の特則)および同法第19条の2(配偶者の税額軽減)第2項の規定をご覧下さい。
本投稿は、2024年11月30日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。