税理士ドットコム - [相続税]相続申告期限内に「遺留分減殺請求」の調停成立の場合 - 適用は可能です。相続税法第30条第1項(期限後...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続申告期限内に「遺留分減殺請求」の調停成立の場合

相続申告期限内に「遺留分減殺請求」の調停成立の場合

・法定相続人はAとBの2名

・相続申告期限内に、「(平和的な)遺産分割協議」ではなく「遺留分減殺請求」の調停が成立していた。

・当初に申告不要の遺産額との認識により無申告であったが、後年(申告期限後)に税務署の指摘により申告が必要となった。

上記ケース(仮)の期限後申告において「配偶者の税額軽減適用」の適用可否および税法上の根拠をご教示願いたい。

税理士の回答

 適用は可能です。相続税法第30条第1項(期限後申告の特則)および同法第19条の2(配偶者の税額軽減)第2項の規定をご覧下さい。

本投稿は、2024年11月30日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,446
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,426