同居の被相続人から生前に代替わりした事業地に小規模住宅特例を適用できるか
被相続人の父と長男の私は同一生計で店舗兼住宅にて同居しておりました。
10年前に父が代表の個人事業を私が代表として引き継ぎ、父はその青色専従者となりました。
そして、5年前に父の給与を0とし事実上引退、今年亡くなりました。
この場合、店舗兼住宅の店舗部分は小規模住宅の特例を使えるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

生計が一の親族が、事業を行っている土地の場合、その親族が相続し、引き続き事業の用に供していれば、事業用小規模宅地の特例の適用を受けることができます。
本投稿は、2024年12月01日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。