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相続税申告書について

お世話になります。
遺産分割協議書を銀行、証券会社に提出した後に、税務署の相続税相談で新たな相続財産や債務が見つかり、相続財産のその他の欄、債務その他の欄に書き足すよう指示されました。
遺産分割協議書と相続税申告書の数字が合わなくなりますが問題ないのでしょうか?

また、債務にあたるものは、元々は被相続人の財産から支払われる予定だったものならば、債務と同じ額を財産の額にプラスで計上して相続財産に入れないといけないのでしょうか?

税理士の回答

遺産分割協議書の数字と相続税申告書の数字が異なること自体は珍しいことではなく、問題ありません。税務署への申告においては、すべての相続財産及び負債を正確に申告することが重要です。新たに見つかった財産や負債がある場合、それを相続税申告書に反映させることは適切な手続きとなります。

具体的には、遺産分割協議書は相続人間の協議に基づいて作成されるものであり、それがもとになって各相続人が遺産をどのように分けるかを決めます。一方で、相続税の申告書は、相続税法に基づき被相続人が残した財産全体を把握して税額を計算するものです。そのため、遺産分割協議書と相続税申告書では表記される数字が異なる場合があります。

次に、元々被相続人の財産から支払われる予定だった債務に関してですが、相続税の計算においては、相続を受けた後に債務を負担することになっていても、その分を相続税の計算基礎に含めることは通常ありません。債務は相続税の課税対象となる財産額を減少させる要素として扱います。


分かり易くご回答有難うございます。

遺産協議書と相続税申告について理解出来ました。

債務の件ですが、
親が亡くなる1週間前に葬祭費など親の口座から引き出しており、そこから支払いました。 勝手な思い込みで、この200万円を相続財産にプラスして計上してから葬祭費は債務計上しております。この処理も解釈が違っていますでしょうか?

税務署の相続税相談で新たな相続財産や債務が見つか

ったのであれば、当初の遺産分割協議書にたとえば「新たに財産が発見された場合には○○が相続する」旨の記載がなければ、その分の遺産分割協議を行ないその内容が記載された遺産分割協議書を追加で作成すべきなのではないですか。
申告書には当初の遺産分割協議書と追加の遺産分割協議書のコピーを添付すべきです。

本投稿は、2024年12月04日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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