小規模宅地の特例における適用要件について質問です。
叔母(配偶者なし)が認知症のため5年前に施設入所。入所前からその面倒を見続けてきた唯一の親族である実姉の母は1年後に叔母の病状悪化の報告を受けて、自宅を処分し叔母の持ち家に移り住み現在に至っています(施設への交通アクセスに優れているため)。さて 仮に叔母が被相続人となった場合には、小規模宅地等の特例における適用要件の一つである「被相続人と同居していない親族」についての要件はすべて満たしているとは言えないのでしょうか。
税理士の回答

相続税が発生する恐れがある、のですね。発生しなければ小規模宅地の特例等の検討自体不要です。
発生する、とした場合、他の要件もありますが、同居親族に該当するかしないか、といった詳細な検討が必要となりますね。一般的に、施設に入ってから入る前の家に住んでも同居とは言いません。ただ、実例が少なく影響額が有る場合には、実態を詳細にお聞きし、過去の裁決、判例等の事例を確認した上で、どう判断されたか、その判断根拠等を確認の上、検討することになります。
踏まえて、同居していない、ということになれば、母が、法定相続人になり、相続した場合、以下の要件を充たすように見えるため、おっしゃる通りとも思えます。
ただ、実際には戸籍謄本等取得し、唯一の法定相続人であることを確認する等、実務上の諸確認がありますので、可能性がある、というものとなるでしょうか。
○被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
○相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
ご回答有難うございました。大変参考になりました。ただ一箇所「…実例が少なく影響額がある場合には、…」の部分がよくイメージできません。補足のコメントを頂けましたら幸いです。因みに私の試算では小規模宅地の特例が適用されるか否かで相続税率に10%の違いが生ずる結果となったため質問させたいただいた次第です。

基本的に、要件を充たさない場合、小規模宅地の特例に限らず適用した上での申告はしません。
ですので、上述した要件を充たしているか、聞かれても大丈夫かどうか、実態に即して判断することになります。税務申告で税務調査等の対応をするのは一般の方にとって非常な負担となります。グレーであれば、白の対応をする。というのが宜しいのかと存じます。税理士に依頼される場合は、実態に即して、税務上どういった扱いになるかリスクとデメリットを詳細な説明を頂けると思います。それを踏まえた申告も一案です。
有難うございました。今後の参考にさせていただきます。

グレーな場合は、税務署に行くと黒になります。なので、こういった場合、税理士に申告を依頼するのが宜しいのかと存じます。近所の方、知人の方が宜しいのかと存じます。
「グレーの場合は税務署では黒になる」… 明快なご説明 有難うございました。この言葉を念頭において進めて参ります。本当に有難うございました。

税務署は特に悪く扱う、ということでは無く、申告者にとって有利なものは申告者に立証責任があり、申告者が説明してこなければ説明が無い前提の処理をするため、結果としてグレーは黒になることになります。
何が論点になっているか、これを整理してくれるのが税理士の役割です。
論点が明確になれば、何を説明、立証する必要があるか、ということが判り、具体的には何を説明、必要な資料は何かが判ります。
ここまで行けば、否認されるリスク、影響額も判るでしょうし、それらを踏まえて冷静に申告することができます。
本投稿は、2018年03月12日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。