名義預金として申告する財産の範囲について
夫が亡くなり相続が発生した際、
妻が名義預金として申告するものには
株や債券も含まれるでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
相続税で申告する財産に家族名義の預金や株式が含まれる場合があります。
いわゆる「名義預金」は、相続財産です。
簡単に言うと、ご主人が勝手に家族の名義で金融取引をしていた預金や株式はご主人の相続財産です。
名義は家族でも、贈与が成立していない財産はご主人の財産です。
畳先生
非常に分かりやすいご回答
誠にありがとうございます!
とても参考になり、
勉強になりました。
追加の質問となり、
申し訳ありません。
妻が夫の名義預金を
妻名義で株などで運用して
しまっていた場合、
夫の名義預金として申告すると
問題ないでしょうか?
宜しくお願い致します。
妻が夫に内緒で夫名義で資産運用していた場合など、贈与が成立していない場合は、夫名義であっても妻のものなので、相続財産として申告する必要はありません。
なお、こういった場合は、税務調査を受ける可能性がありますので、上記の事を説明できるようにしておく必要があると思います。
ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2024年12月06日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。